2012年1月18日水曜日

上場廃止になる条件とは。

上場廃止については何度か書きましたが、日経新聞にまとめた記事があったので紹介します。

記事によると
  • 株主数が400人未満(猶予期間1年)
  • 流通株式数が2000単位未満(同1年)
  • 流通株式時価総額が5億円未満(同1年)
  • 流通株式数が上場株券等の5%未満(猶予期間なし)
  • 上場時価総額10億円未満(同9カ月、所定の書面を3カ月以内に提出しない場合は3カ月)
  • 売買高(最近1年間の月平均売買高が10単位未満または3カ月間売買取引が不成立)
  • 債務超過(債務超過となった場合において、1カ年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき)
  • 虚偽記載(有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合で、その影響が重大であると当取引所が認めたとき)
  • 不適正意見、意見の表明をしない等
  • 銀行取引の停止
  • 破産手続・再生手続・更生手続または整理
  • 営業活動の停止
  • 不適当な合併等
  • 有価証券報告書等の提出遅延
  • 上場契約違反
  • 宣誓事項についての重大な違反
  • 株式の譲渡制限
  • 完全子会社
  • 株式事務取扱機関への不信託
  • 指定振替機関における取り扱い停止
  • 株主の権利の不当な制限
  • その他(公益または投資者保護)
ということだそうです。

記事
どんな会社が上場廃止になるのか 日経新聞

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