2012年1月27日金曜日

傘を盗んでも罪に問われない場合がある?

昔、紳士服屋に行った時、店の入り口の傘立てに入れていた傘が盗まれたことがあった。
憤りを感じましたが、相手が既にいないのでぶつけようもありませんでした。

記事によると
  • 一般的には、傘を短時間借りた程度で罪に問われることは少ない
  • 違法性に問われない場合
    • 傘を一時的に借りる程度では所有者として振る舞ったと見なされず、窃盗罪の要件は満たさない
    • 違法性はあるが罰するほど悪質ではない
  • 時間の長さも重要
    • 近所のコンビニまでの往復数分なら、一時的に借りたという主張も説得力を持つ
    • 翌日返すつもりで自宅に持ち帰れば説得力も弱い
    • 自動車を4時間借りて有罪になった判例がある
  • 借りる相手も関係
    • 持ち主が誰なのか知らない状態で借りれば、返すつもりだったという意思が疑われる
    • 知人のものを借りたほうがセーフになりやすい
  • 雨が降っている時
    • 不法領得の意思があったと判断されて窃盗罪が成立する恐れもある
    • 傘の持ち主が仕事中や外出中で、直ちに傘を必要としていないことがわかっていれば、問題ない
という事らしい。

他人の傘を使用するのは論外だが、知人の傘でも一報を入れて確認を取ればいいじゃない?

記事
「急な雨で他人の傘を拝借」は有罪か PRESIDENT

0 件のコメント:

コメントを投稿