約25%が胴元に入る仕組みになっているのに黒字とは。
国税庁との争いにも勝ってほしい。
記事によると
- 3年間に約5億7000万円を脱税したという所得税法違反の公判が始まった
- 訴えの内容
- 所得税法違反
- 2009年までの3年間に約5億7000万円の脱税
- 慣例で配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」としている
- 必要経費とは当たり馬券の購入金額のみ
- 一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要
- 無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税
- 被告
- 会社員男性(39)
- 被告の主張
- 外れ馬券の購入額を必要経費として認めるべき
- 2007-2009年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入
- 計約30億1000万円の配当を得た
- 利益の約1億4000万円に課税すべき
- 被告が馬券購入で黒字にした方法
- 競馬専用の口座を開設して約100万円を入金
- 馬券の購入にはインターネットを利用
- 競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ
- 独自の理論を考えたらしい
- 仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を購入
- 配当収支の黒字が続いた
慣例として課税対象は(配当金-当たり馬券購入金額)となっている。
しかし、これは外れ馬券が本人が購入したものかわからない為なのではないだろうか。
外れ馬券は競馬場や場外馬券場に転がっている。
だから、当たり馬券の購入金額しか認めないという理論になっていたのではないだろうか。
この男性はインターネットを利用して購入していることからPAT(JRA)を利用したと思われる。
であれば、全て記録が残っており、本人が購入した全ての馬券が証明できる。
これで、経費として認められないのであれば、おかしいのではないだろうか。
話は変わって、この男性、この仕組みを売れば儲かるのではないだろうか。
もしくは、1.59%/年のリターンが期待できるので、投資ファンドを作って、いろんな人からお金を集めれば良いのではないだろうか。
もちろん会社はタックスヘブン。
この男性は例え裁判で負けても、次の道が開けそう。
記事
当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 Yahooニュース
10億円分の馬券を買って、10億円当てたとする。
返信削除儲けはゼロ。
10億円を当てたのに要した馬券代が1億円とする。
9億円がハズレ馬券。
10億円当てたから3億円の所得税を払えと言われても、実質の儲けはゼロなんだから3億円を払うのはおかしいよね。
こんなことで起訴するなんておかしい。
コメントありがとうございます。
返信削除おかしいですよね。
でも、ブログ中にも書きましたが、税務処理では経費など証明できなければ、税は払わないといけない。
馬券を購入してそれを自分が購入したことを確実に証明する為に領収書を貰っていれば経費として認められるだろうけど、今回はPATの取引履歴がそれに該当するかが問題となると思う。
私が今懸念しているのが所得の把握が難しいからと配当金から予め税金分を引いてしまおうとしないか。
国税が暴走しないかが気になる。