伝統的に良いと言われている成分や新しく学会で発見された成分などがあるけど、それを錠剤などにして摂取して同じ効果がある事は販売会社では確認していない事が多い。
もし、効果をうたったサプリメントがあれば、それは日本では薬事法違反という犯罪。
特保だとちょっとは実証試験しているけど、大規模ではないしテスト方法も簡素。
今更だけど、アメリカでのサプリメントの記事です。
記事によると
- サプリメントの真実 (アメリカの場合)
- 選択肢の多さで消費者を圧倒する
- 5万4000種以上もの栄養補助食品がある
- FDAのサプリメント定義は幅広い
- サプリメントは薬剤と違ってFDAの認可なしに販売できる
- FDAによる許認可について
- FDAの認可必要なし
- 1994年の栄養補助食品健康教育法が成立する前にアメリカで販売されていた栄養補助食品に含まれる成分を使用している場合
- FDAに届出の必要あり
- 1994年の法案成立後の成分を含む場合
- 製造元が行った評価で「合理的に安全と見込まれた」ということを示す資料を提出
- 認可は必要ない
- 製造元はFDAに副作用があった場合に報告する義務がある
- 消費者はFDAに報告された副作用の報告書を調べることはできない
- サプリメントのラベルに記載されている成分分量はごまかされている可能性がある
- ラベルの「成分表示」の欄に成分の正確な分量を記載することを義務付けていない
- 競争上、真似されないように保護する為
- 「成分表示」に「ブレンド(Blend)」や「調合法(mix)」といった言葉があると分量がごまかされている可能性がある
- 健康効果には議論の余地がある
- FDAの効果効能についての記載規制
- 梱包容器に構造的・機能的効用を記載することを許可
- 「食欲を抑えて減量を助ける」など
- 病気を治癒、治療、防止するという主張はできない
- 20%に違反した記載があった (2012年)
- 健康的な食事に代わる錠剤など存在しない
- 健康的な食事をして、それでも足りない成分がある場合、サプリメントを服用する
- 減量に取り組んでいる場合には、食事から必要な栄養素を摂取する事が難しいので、サプリメントを服用する
- 免責条項や警告文を読むには拡大鏡がいるかもしれない
- FDAの免責条項をパッケージに記載する義務があるが記載が非常に小さい場合がある
- 「構造的・機能的効用のそれぞれには、その効用がFDAによって評価されていない(そして、その製品はいかなる病気の診断、治癒、治療、防止を目的としていない)」という免責条項
- 魔法のやせ薬など存在しない
- 食事療法や運動と合わせて服用して効果が現れるという主張と意味が無いという主張がある
- 天然由来だからといって安全とは限らない
- マオウ
- 死亡事故や健康被害がいくつか報告される
- 症状
- 血圧を上げる
- 心臓にストレスを与える
- 効果を高める為に処方が必要な成分が含まれている場合がある
- クエン酸シルデナフィル (バイアグラの成分)
- シブトラミン
- 心臓障害や脳卒中を引き起こす可能性がある
- 2010年から禁止
- 摂取しているサプリメントを医者に知らせる必要がある
- 必要以上に成分を摂取する場合や効果を邪魔する場合がある
- 例
- うつ病にサプリメントのセントジョーンズワートと抗うつ薬を服用すべきではない
- がん患者の化学療法や放射線療法の効果を減少させ得るハーブ系サプリがある
日本でも事情は同じと思われます。
有効といわれる成分でも、化合物となったら効果がなくなる物や体に吸収されにくいものもあります。
実際に試してみて、効果がなさそうだと止めてみるのもよいと思われます。
プラセボ効果で効き目があると勘違いしている人が多いと思うので、第3者に変化があるか見てもらうのも良いと思います。
また、効果が出やすい人出にくい人もいると思われるので、薦められても自分に合わない人もいると思われます。
所詮は処方薬ではないので、メーカーも効果効能については保障していません。
大手製薬会社のサプリメントの方が、名も知れない会社よりは効き目があるという記事も以前にありました。
効果を試したい人は、大手製薬会社のものから試してみればよいのではないでしょうか。
記事
サプリメーカーが語りたがらない10の事実 WSJ
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