他国の文化を商標登録するとは、考えが足りなさすぎる。
記事によると
- ウォルト・ディズニーが「死者の日」を商標登録し、その後、撤回
- 「死者の日」とは (wiki)
- メキシコや中南米の伝統的な祝日
- 毎年11月1-2日
- 死者の魂を弔う行事
- 遺族や友人らが祭壇を設ける
- 行列を組んで練り歩く
- 墓を飾って供え物を置く
- 2003年ユネスコの無形文化遺産に指定
- なぜ特許出願したのか
- タイトル「Dia de los Muertos(死者の日)」を公開する予定
- 今年の秋予定
- タイトルは変更するらしい
- 映画の題名やおもちゃ、食品、衣料品などの関連商品に使う権利を得るため
- 5月1日にアメリカ特許商標庁に商標登録を出願
- 5月12日に撤回
中国や台湾では、日本の地名や会社名など片っ端から商標登録しているが、ディズニーも考えなしに登録してしまったようです。
「死者の日」は日本で言うと。「お彼岸」か「盆踊り」と言ったところでしょうか。
ただ擁護するなら、あくまでもアメリカ国内での申請で、中南米やメキシコで映画を公開する時はタイトルを変更した可能性が高いと思われます。
日本も他国・他民族の文化や風習を商標登録する場合は、その国や民族に配慮するようにしましょう。
例えばメイジのブルガリアヨーグルトは、きちんとブルガリアに許可をもらっています。
記事
ディズニー、「死者の日」を商標登録で非難集中 出願を撤回 CNN
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