2014年7月22日火曜日

新たな制度、マイナンバー制度が2016年1月から始まるそうです。

現在、住民基本台帳による番号管理がされていますが、それとは別にマイナンバー制度というものが2016年1月から開始されるそうです。


記事によると
  • マイナンバー制度について
    • マイナンバー制度とは
      • 社会保障と税に関わる番号制度
      • 住民全員に割り当てられる一意の個人番号
      • 住民の所得や負担の状況をより正確に把握し、その所得に応じて確実に給付を行う
      • 使用方法は“ホワイトリスト方式”なので、書いてない目的の為には使用できない
    • いつから始まるのか
      • 2015年10月から各自治体から住民票持つ人に番号が通知される
      • 2016年1月から開始される
    • 企業が対応すべき事
      • 従業員、アルバイトのマイナンバーを集める必要がある
      • 退職した年金受給者のマイナンバーを集める必要がある
        • 必ず本人確認が必要
      • 個人と取引がある場合は、その人のマイナンバーが必要
        • 講演料や原稿料などに必要
      • 給与システムの改修
        • マイナンバーのデータを入力する必要がある
          • マイナンバーで従業員を管理してはいけない
          • 社会保障、税、災害対策の手続き以外では利用不可
        • 源泉徴収票にマイナンバーを印刷する必要がある
      • なりすまし対策が必要
      • 個人情報漏洩対策が必要
      • 給与など外部委託している場合は、情報提供に対して従業員の許諾が必要
      • お客様の本人確認に個人番号カード(マイナンバーが記載されているカード)は使用できるがマイナンバーの書き写しはできない
        • 運転免許書と同様の運用はできない
        • コピーも不可
    • 個人が対応すべき事
      • 会社員・アルバイトの場合
        • 所属会社にマイナンバーを知らせる必要がある
      • フリーランスの場合
        • 取引先にマイナンバーを知らせる必要がある
という事らしい。

内容を見てみると、個人などの税金のとりっぱぐれを無くす仕組みみたい。
きちんと売り上げを計上していない個人の人は、きちんと対応するようにしましょう。

企業に関しては、ちょっとした対応が必要のようです。
マイナンバーの入力はおそらく空いたフィールドがいくつかあると思うのでそれを使用して、源泉徴収票などへの印刷物にマイナンバーを印刷する為のレイアウト変更が必要のようです。

また、現在は詳しい内容は決まっていませんが、将来、年齢確認・資産状況の把握などにも使用されるようです。


記事の内容以外にも色々注意点があると思われるので、今後特集などが組まれる雑誌などを買って、勉強しておく必要がありそう。


記事
あなたの社内システムは「マイナンバー対応OK」?知っておくべき10のこと ITPRO

参照ページ
社会保障・税番号制度 内閣官房

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